(趣旨)
第1条 この規約は、インターネットによる阪神間における芸術文化に関する情報の収集・提供システム「阪神芸術文化サポータークラブ」の利用に関し、必要な事項を定めます。

(定義)
第2条 この規約において、次の各号にあげる用語の意義は、当該各号の定めるところによります。
(1) 利用 インターネットを通じ、阪神芸術文化サポータークラブが提供する情報(メールマガジンを含む)の閲覧、情報の登録、サポーターへの登録の行為をいいます。
(2) 利用者 阪神芸術文化サポータークラブを利用する者及び利用した者をいいます。
(3) サポーター 阪神芸術文化サポータークラブを利用する者のうち、サポーター向けのホームページを利用し、また、メールマガジンの配信を受けるために、管理者が別途定める所定の方法でサポーター登録をした者をいいます。
(4) 情報発信者 阪神芸術文化サポータークラブにおいて情報を発信する者をいいます。情報を登録(発信)したサポーター及び管理者がこれに該当します。
(5) 阪神間 尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、三田市及び猪名川町の各行政区域で構成される地域をいいます。

(目的)
第3条 阪神芸術文化サポータークラブは、以下の各号を目的として運営します。
(1) 阪神間の芸術文化を一層振興していくため、阪神間の芸術文化に関する情報の収集・提供を行います。
(2) 利用者が主体的に情報を発信したり、交流ができる場を提供します。

(阪神芸術文化サポータークラブの管理)
第4条 阪神芸術文化サポータークラブの設置、管理及び運営を行う者(以下「管理者」といいます。)は、兵庫県(阪神南県民局)とします。ただし、意見交換掲示板の設置、管理及び運営を行う者は、特定非営利活動法人シンフォニーとします。
2. 兵庫県(阪神南県民局)は、阪神芸術文化サポータークラブの管理及び運営に際して、その業務を外部に委託することができます。
3. 特定非営利活動法人シンフォニーは、意見交換掲示板の設置、管理及び運営を行う範囲内において、本利用規約上における管理者と同等の権利・義務を有することとします。

(本利用規約の範囲)
第5条 管理者が阪神芸術文化サポータークラブ上で提供する各サービス冒頭の「ご案内」又は「ご利用上の注意」等で規定する当該サービスの利用上の決まりについても、名目の如何に拘わらず本規約の一部を構成するものとします。
2. 阪神芸術文化サポータークラブ上で提供する各サービスの利用規約についても、本規約と同等の効力を有するものとします。

(本利用規約の変更)
第6条 管理者は、本規約を随時変更することができるものとします。
2. 前項の変更については、阪神芸術文化サポータークラブ上に表示した時点で効力を発生するものとします。

(サービスの内容)
第7条 阪神芸術文化サポータークラブで利用できるサービスは、次のとおりとします。
 (1)ホームページによる情報の提供
  a 阪神間の芸術文化施設に関する情報
  b 阪神間の芸術文化イベントに関する情報
  c 阪神間の芸術文化に関する募集情報
  c 阪神間の芸術文化活動者・団体に関する情報
  d 阪神間の芸術文化に関するコラム
  e その他阪神間の芸術文化に関する情報
 (2)ホームページへの情報の登録
  a 阪神間の芸術文化イベントに関する情報
  b 阪神間の芸術文化に関する募集情報
  c 阪神間の芸術文化活動者・団体に関する情報
  d その他阪神間の芸術文化に関する情報
  (3) メールマガジンによる情報の提供
  a 阪神間の芸術文化イベントに関する情報
  b 阪神間の芸術文化に関する話題
  c その他阪神間の芸術文化に関する情報
2. 管理者は、前号に定めるサービスのうちから、サポーター向けのサービスを定め、サポーターにのみ利用させることができます。
3. 第1号に掲げるサービスは、原則パソコンからの利用のみとし、携帯電話のインターネット接続機能及びメール機能での利用は原則対象外とします。ただし、管理者が別途定める一部のサービスについては、携帯電話のインターネット接続機能向けにサービスの提供を行うことができるものとします。

(阪神芸術文化サポータークラブの内容の変更)
第8条 管理者は、利用者への事前の通知なくして、阪神芸術文化サポータークラブの内容を変更することができます。

(利用の停止)
第9条 阪神芸術文化サポータークラブは、次の各号に該当する場合は、事前に利用者に通知することなく運用を停止することがあります。
 (1)機器等の保守を行う場合
 (2)火災、天災、停電、予期せぬシステム障害等により阪神芸術文化サポータークラブの運用ができなくなった場合
 (3)戦争、動乱、暴動、騒乱等により阪神芸術文化サポータークラブの提供ができなくなった場合
 (4)前3号に掲げる場合のほか、管理者が特に必要と認める場合
2. 管理者は、阪神芸術文化サポータークラブによる情報の登録・提供の遅延又は中断等が発生したとしても、これに起因する利用者又は他の第三者が被った損害について責任を負わないものとします。

(入手情報の私的使用の範囲外の使用禁止)
第10条 利用者は、管理者が承認した場合(当該情報に関して権利を持つ第三者がいる場合には、管理者を通じ当該第三者の承認を取得することを含みます。)を除き阪神芸術文化サポータークラブを通じて入手したいかなる情報も複製、販売、出版その他使用形態のいかんを問わず、営業に利用する等私的使用の範囲を超えて使用をすることができません。
2. 利用者は、前項の行為を第三者にさせることはできません。

(その他の禁止事項)
第11条 前条の他、阪神芸術文化サポータークラブの利用に際して、次の行為を禁止します。
 (1)公序良俗に反する行為
 (2)犯罪的行為に結びつく行為
 (3)情報発信者、他の利用者又は第三者を誹謗中傷する行為
 (4)情報発信者、他の利用者又は第三者の権利(著作権を含む。)侵害行為
 (5)情報発信者、他の利用者又は第三者のプライバシーの侵害又は侵害するおそれのある行為
 (6)虚偽情報の登録行為
 (7)情報の改ざん行為
 (8)政治的活動及び宗教的活動又はこれらに類する行為
 (9)阪神芸術文化サポータークラブの目的、趣旨に反する行為
 (10)阪神芸術文化サポータークラブの運営に支障をきたし、又は信用を毀損する行為
 (11)その他法令に違反し又は違反のおそれのある行為

(内容の不保証)
第12条 阪神芸術文化サポータークラブで提供する情報の内容は、情報発信者が主体的に登録した情報等であり、利用者は利用者の判断と責任において利用するものとします。2.管理者は提供する情報、利用者が登録する文章及びデータなどについて、その完全性、正確性、適用性、有用性などいかなる保証も行いません。

(利用者の自己責任)
第13条 利用者が、阪神芸術文化サポータークラブの利用により情報発信者、他の利用者若しくは第三者に損害を与えた場合又は自ら損害を被った場合、管理者はその責を負わず、当該利用者の責任と費用をもって解決するものとします。
2. 管理者は、利用者が故意若しくは重大な過失により又はこの規約に違反して、管理者に損害を与えた場合は、利用者に損害賠償を求めることができるものとします。

(サポーター)
第14条 利用者のうち、阪神芸術文化サポータークラブの設立目的に賛同し、かつ本利用規約に同意する者は、サポーターとして登録を行うことができます。
2. サポーターの登録、登録内容の変更及び登録解除は、管理者が別途定める所定の方法により行うものとします。
3. サポーターは、第7条第1号で規定するサービスのうち、管理者がサポーター向けと定めたホームページの利用及びメールマガジンの配信を受けることができます。
4. サポーターは、阪神芸術文化サポータークラブ上へ情報の登録を行うに際して、正確な情報を入力するよう努めるものとします。
5. サポーターが阪神芸術文化サポータークラブ上に登録した情報の全部または一部が、予期せぬ障害により公開されず、それにより、サポーター、利用者又は他の第三者が損害を被った場合においても、管理者は、その損害について責任を負わないものとします。
6. 管理者は、サポーターが阪神芸術文化サポータークラブ上に登録した情報について、本利用規約に反する等管理者がふさわしくないと判断した場合、当該サポーターの意思に関わりなく、また、事前の告知なしに、登録された情報の発信中止、情報の削除、または、情報の修正ができます。
7. 管理者は、本利用規約に反した行為を行った場合等管理者がふさわしくないと判断し たサポーターに対して、当該サポーターの意思に関わりなく、また、事前の告知なしに、当該サポーターの登録抹消を行うことができます。
8. 管理者は、前号によりサポーター登録の抹消がされた利用者から、サポーター登録の申し出が再度あった場合、その登録を拒否することができます。
9. 前3号に起因して、サポーター、利用者又は他の第三者が損害を被った場合においても、管理者は、その損害について責任を負わないものとします。

(パスワードの管理)
第15条 サポーターがサポーター向けホームページに入室する際に必要なパスワード(以下「パスワード」という。)は、利用者自らが定め、また、随時変更するものとします。
2. パスワードの管理は、利用者がその責任を負うものとします。
3. パスワードの内容に関するサポーターから管理者への問い合わせは、管理者が別途定める所定の方法でのみ行うことができるものとします。
4. 管理者は、パスワードの使用上の過失及び第三者利用による損害の一切の責任を負わないものとします。

(利用料)
第16条 阪神芸術文化サポータークラブの利用料、サポーターの登録料及びメールマガジンの購読料は無料とします。ただし、インターネットへの接続等利用に必要な機器に関する費用及び通信費用等は、すべて利用者の負担とします。

(情報の取扱い)
第17条 利用者は、阪神芸術文化サポータークラブの利用に当たって、個人のプライバシー、名誉、その他第三者の権利を侵害することのないよう、個人に関する情報の取扱に十分配慮することとします。
2. 利用者は、阪神間の芸術文化の振興に役立たせる目的にのみ使用することとします。

  (守秘義務)
第18条 管理者は、個人もしくは団体を特定することが可能な情報や、利用者のプライバシーに係わる情報についての守秘義務を負い、第4条第2項に基づき業務を受託した者以外には、利用者の了承なく第三者に提供しないものとします。
2. 第4条第2項に基づき業務を受託した者についても前号と同様の義務を負うものとします。
3. 管理者が従うべき法律に基づき、個人もしくは団体に関する登録情報、アクセス記録等の情報の開示を求められた場合、管理者はこれに応じて情報を開示する場合があります。

(専属的合意管轄裁判所)
第19条 阪神芸術文化サポータークラブの利用に関し、利用者と管理者の間で訴訟の必要が生じた場合、神戸地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

(細則)
第20条 この規約に定めるもののほか、阪神芸術文化サポータークラブの利用について必要な事項は、管理者が別に定めます。  

  附 則
(施行期日)
1 この規約は、平成16年1月30日から適用します。
(経過措置)
2 第7条に定めるサービスは、提供可能となった時点から随時提供を開始するものとします。